レーザー測量してきたよ UAV編

2023. 4. 25

先日、レーザー測量を行なってきましたのでその様子をお伝えしています。
しかも2本立てで行なってきました~。
前回は地上レーザー測量でしたが今回はUAVを用いた航空レーザー測量です。

今回使用する機材はこちら。
イエロースキャン社のVx20シリーズです!
イエロースキャン
ドローンじゃなくて、ドローンに設置されている黄色い物体がそうです。

本体だけやとこんな感じ
本体
こんな小さいのに高性能。
(お値段も高性能やで笑)

VX20シリーズのスペックはこちらをご参照下さい!
スペック
こちらのレーザースキャナー、透過性がすごくて多少の木なら地面までレーザー届きます。
熊笹には弱いのですが・・・普通の山なら全然いける。
全然いけるってどれくらい??
これくらいでーす!
レーザー
これは緑の線部分を図化したものです。
こんなに木が生い茂った山でも頂点部分はもちろん見えにくい谷の部分まで
しっかりスキャンされているのが分かります。
※画像は掲載用にしているのでだいぶ粗いですが、実際はもっと鮮明ですよ~。

同じ場所ですが、こんな事も出来ます。
レーザー
等高線はもちろんですが、左側は標高段彩図と呼ばれるものです。
段彩図とはこのようにグラデーションをつけた図のことを言います。
海の深さを表すのにも用いられますよ~。

同じく緑の線の箇所を図化したものです。
レーザー
木のある箇所も木がない段々になっている箇所もめっちゃしっかり図化されていますヨ。

すごくないですか??

前回紹介した地上レーザーではなく、こちらは航空レーザー測量です。
UAVを用いることが多いのですが、UAVと言うのはUnmanned Aerial Vehicleの略で、
日本語で言うと無人航空機を指します。
ドローンやラジコンヘリはこれに該当しています。

UAVを用いたレーザー測量はこの4月から国土地理院の「作業規定の準則」に反映されています。
「作業規定の準則」とは・・・


測量目的に応じた作業規程を作成するための標準的な規準として、測量法第34条の規定に基づき、
国土交通大臣が定めているもので、昭和26年に初めて制定され、平成20年4月1日に全部改正されました。
その後も新しい測量技術を取り入れるなど、随時改正をおこなっています。
(最終改正 一部改正 令和 2年 3月31日 国土交通省告示 第461号 )
 測量計画機関が作業規程を作成する際には、「作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)」を
準用することができます。  


と言うのが国土地理院のHPに記載されています。
国が標準規定を設けるくらいには航空レーザー測量は当たり前になってきたんやなぁ
ってのが個人的な感想です。
3月末までは(案)がついたマニュアルやったんが出世です、出世。

matsuuraは
地上レーザーも航空レーザーも対応可能ですよ~!!
遺跡発掘調査の会社が測量?!と思われるかもですが・・・・matsuuraには
測量士・測量士補の有資格者が在籍していますのでご安心下さい。
もちろんドローン等の認定もです☆

今回のサンプル写真は山間部でしたが、もちろん遺跡発掘現場にも対応しており、
空撮→図化も行なっています。
図化に用いるソフトは国土地理院の地図作成にも使用されているアジア航測さんの【図化名人】です。

ちょっと相談したいなぁ・・・なんてことがございましたら
お問合せなど、お待ちしております(´∇`)